債務整理にかかる期間・特定調停と個人民事再生
債務整理の中でも比較的短い期間で手続が終了するのが特定調停です。ごく通常の特定調停であれば、およそ月に1回のペースで調停が開催されることが多く、3〜4回程度の調停で完了すると言うのが多いようです。しかし特定調停の申立てや調停のためには最低でも3回くらいは簡易裁判所まで出向くことが必要となりますので、対象となる債権者や金融業者が多い場合にはその分余計に期間が延びることになります。
また債務整理でも特定調停では基本的に平日に裁判所に行かなければなりませんから、仕事の調整などはうまくつけておく必要があります。
特定調停ではやはり全体としては1年程度かかると考えておきましょう。
次に債務整理に個人民事再生を選択した場合にはどの程度の期間がかかるのでしょうか。
個人民事再生では早く解決したいのであれば弁護士などに依頼するのが最低条件となります。債権者どころか裁判所でさえ個人での申し立てには難色を示すような場合もあります。このような場合には積極的な協力が望めないために大幅に期間と、また手間ひまがかかってしまいます。
個人民事再生は債務整理の中でも比較的難しい手続を必要とします。多少費用はかかりますがやはり弁護士や司法書士などに依頼する方が、時間も大幅に短縮できるので効果は大きいでしょう。
個人民事再生では受任後申し立てまでに約3ヶ月、また申し立てから認可決定が出るまでにはさらに半年ほどかかります。
個人民事再生で弁護士などに依頼した場合でも通常はすべてが完了するまでに1年程度の期間がかかります。


