債務整理にかかる期間・自己破産
債務整理のうち自己破産を選んだ場合には、すべての手続が完了するまでにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。
答えから先に言えば通常では3〜6ヶ月程度です。最長でも1年程度だと考えておいたら良いでしょう。3ヶ月と1年ではずいぶん期間に開きがある気がしますが、これには自己破産の手続を誰が行うのか、どこで行うのか、負債の内容などによって手続に要する時間がまったく異なってくることが原因となっています。また債務整理の中でも自己破産では「管財事件」となるのか「同時廃止」となるのかでかかる時間が大きく違ってきます。
債務整理で自己破産を選ぶことになった場合、最も短い期間で手続が終了するのは次のようなケースです。
まず自己破産の手続を自分で行わずに弁護士か認定司法書士などに依頼します。自己破産の始まりは「破産手続開始決定」が下りてからとなりますが、通常これが下りるまでには自己破産申立てから1〜2ヶ月かかります。ここで注意しなければならないことは東京地方裁判所に限っては自己破産の申立てを行った当日に「債務者が支払不能」であるとの判断がされた場合にはその日のうちに破産手続開始決定となることがあります。ただしこれには条件があって、こうした即日の判断には弁護士が代理人となっている場合に限られています。司法書士では認められませんので注意しましょう。
また自己破産で債務整理を行う場合には、債務者にめぼしい財産がない場合には「同時廃止」と言う決定が下りるため手続は早く終了します。しかしある程度の財産があって破産管財人の選任から始める場合には、その後財産の処分や債権者に対する配当などが行われるためにかなり進行は遅くなります。
最終的に配当も終わり「免責許可の決定」を受けることで自己破産による債務整理はすべて完了となります。


