債務整理にかかる期間・自己破産
債務整理のうち自己破産を選んだ場合には、すべての手続が完了するまでにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。 答えから先に言えば通常では3~6ヶ月程度です。最長でも1年程度だと考えておいたら良いでしょう。3ヶ月と1年ではずいぶん期間に開きがある気がしますが、これには自己破産の手続を誰が行うのか、どこで行うのか、負債の内容などによって手続に要する時間がまったく異なってくることが原因となっています。また債務整理の中でも自己破産では「管財事件」となるのか「同時廃止」となるのかでかかる時間が大きく違ってきます。 債務整理で自己破産を選ぶことになった場合、最も短い期間で手続が終了するのは次のようなケースです。 まず自己破産の手続を自分で行わずに弁護士か認定司法書士などに依頼します。自己破産の始まりは「破産手続開始決定」が下りてからとなりますが、通常これが下りるまでには自己破産申立てから1~2ヶ月かかります。ここで注意しなければならないことは東京地方裁判所に限っては自己破産の申立てを行った当日に「債務者が支払不能」であるとの判断がされた場合にはその日のうちに破産手続開始決定となることがあります。ただしこれには条件があって、こうした即日の判断には弁護士が代理人となっている場合に限られています。司法書士では認められませんので注意しましょう。
最終的に配当も終わり「免責許可の決定」を受けることで自己破産による債務整理はすべて完了となります。 債務整理にかかる期間・任意整理
債務整理では最もポピュラーな方法の一つとして任意整理があります。任意整理を行う場合には原則として弁護士や司法書士に依頼しなければなりません。個人で任意整理を行おうとする人も稀にいますが債権者の方で交渉のテーブルについてもくれないと言うケースがほとんどです。 任意整理ではまず債務整理の切り札である利息の引き直し計算を行います。これによって過払い金などが発生していることが明らかになると、いよいよ債権者との実際の交渉が始まります。また任意整理では原則としてそれ以降の利息がカットされるため支払いが非常に楽になるケースが多くなっています。 任意整理を債務整理の方法に選択した場合にはどの程度の期間がかかるのでしょうか。 まず弁護士や司法書士などに依頼して受任され、債務調査が終わるまでに3~4ヶ月がかかります。この後弁護士などが各債権者と交渉に入りますが、この交渉次第で任意整理にかかる期間は大きく異なってきます。債権者の数や借金の額が比較的少ない場合(500万円以内程度)の場合であれば、債権者との交渉もスムーズに進むことが多くこの場合には1~2ヶ月程度の交渉期間ですべてが完了することもあります。 しかし現実にはなかなか交渉のテーブルにつこうとしない債権者や取引履歴の提出をあの手この手で逃れようとする業者や断固として任意整理に応じない業者などもいるため、そうした場合には1年以上かかることも珍しくありません。 また任意整理の場合は債務整理であっても自己破産とは異なり、減額された借金を後々支払う義務があります。この支払う期間に関してはたいていの場合で3年間と言うのが標準的な期間となっています。 債務整理にかかる期間・特定調停と個人民事再生
債務整理の中でも比較的短い期間で手続が終了するのが特定調停です。ごく通常の特定調停であれば、およそ月に1回のペースで調停が開催されることが多く、3~4回程度の調停で完了すると言うのが多いようです。しかし特定調停の申立てや調停のためには最低でも3回くらいは簡易裁判所まで出向くことが必要となりますので、対象となる債権者や金融業者が多い場合にはその分余計に期間が延びることになります。 また債務整理でも特定調停では基本的に平日に裁判所に行かなければなりませんから、仕事の調整などはうまくつけておく必要があります。 次に債務整理に個人民事再生を選択した場合にはどの程度の期間がかかるのでしょうか。 個人民事再生では早く解決したいのであれば弁護士などに依頼するのが最低条件となります。債権者どころか裁判所でさえ個人での申し立てには難色を示すような場合もあります。このような場合には積極的な協力が望めないために大幅に期間と、また手間ひまがかかってしまいます。 個人民事再生は債務整理の中でも比較的難しい手続を必要とします。多少費用はかかりますがやはり弁護士や司法書士などに依頼する方が、時間も大幅に短縮できるので効果は大きいでしょう。 個人民事再生で弁護士などに依頼した場合でも通常はすべてが完了するまでに1年程度の期間がかかります。 |
